弁護士への相談に同行しました。

 内容証明郵便を送っても、「なしのつぶて」の越境建物の所有者。「対応を弁護士に相談したい」と依頼者が希望するので、懇意にしている弁護士を紹介し、同行しました。
 弁護士曰く、相手方の対応次第で、
 -越境物に関する合意書の作成(私製証書なので強制力が弱い)
 -調停手続(調書が判決と同一の効力を有するが、相手方の協力が必要)
 -越境物を収去して土地の明渡しを求める訴訟の提起(裁判上の和解となるかも) などが、手続として考えられるとのこと。

 どの手続を選択するにしても、「それぞれメリット・デメリットがあり、慎重に選択してください」とのことでした。
 訴訟となれば、費用が嵩み時間も長くかかることが予想されます。大変な労力をかけて思ったような結果が得られないことも無いわけではありません。
 
 ところで、不動産登記法の改正により、新たに「筆界特定制度」が導入され、平成18年4月までには施行される見込みです。
 その土地を管轄する法務局に申請すると、所有権の争いには対応してくれませんが、筆界(土地と土地の筆の境)が不明で争いがある場合に、その筆界を特定をしてくれる制度です。この制度がちゃんと機能すると、境界争いの解決が円滑化するかも知れません。